税制証明書発行について

1.はじめに

 一般社団法人日本画像医療システム工業会(以下JIRA)では、中小企業経営強化税制A類型における生産性向上設備の証明書発行を行なっております。この証明書を含む経営力向上計画の主務大臣認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置を受けることができます。
 JIRAの発行する証明書は税制措置が受けられることを保証するものではありません。税制措置に関しては、管轄税務署の裁量(判断)となりますのでご留意ください。

2. 税制の内容

本税制度の内容については、中小企業庁ホームページをご参照ください。
経営強化法による支援

3.証明書の申請手順

  1. 経営力向上計画を申請する「中小企業者」(※1)から本税制に該当する医療機器の工業会証明書発行の依頼を受けた製造販売業者等(※2)は、証明書(様式1)及びチェックシート(様式2)に必要事項を記入の上、JIRAに申請願います。手続きに際しては、必ず裏付けとなる資料等を添付してください。
  2. 製造販売業者等は証明書発行申請書に必要事項を記載し、必要書類をチェック欄で確認して必要書類とともにJIRA税制証明担当へ郵送願います。発行申請書の装置情報(一般的名称と医療機器承認・認証・届出番号(必須))は必ず記入願います。JIRAは医療機器以外証明できません。
  3. JIRAは、製造販売業者等から裏付けとなる資料等と証明書及びチェックシートの記入内容を確認の上、製造販売業者等に証明書を発行します。チェックシートは、JIRAと製造販売業者等との間の確認に用い証明書発行後はJIRAで保管します。製造販売業者等におかれては、JIRAが必要と判断した根拠資料の提出や合理的な説明がなされない場合は、証明書は発行されませんのでご留意ください。
  4. JIRAから証明書の発行を受けた製造販売業者等は、依頼があった医療機関等に証明書を転送してください。

※1 中小企業等経営強化法で認定を受けられる中小企業者は「中小企業等経営強化法第2条第1項」にて規定されています。
※2 ここでいう製造販売業者等とはJIRA会員企業、または会員外企業の中の製造販売業を指します。(当該設備の販売時期、新モデル・旧モデルの判断やその性能の正確な把握が求められるため)

4. 対象設備

JIRAが証明する対象設備(医療機器(JIRA品目)は、下記赤背景の器具備品に該当します。

設備の種類 用途又は細目 最低価額 販売開始時期
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30 万円以上 6年以内
建物附属設備 全て 60 万円以上 14年以内
ソフトウェア 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの 70 万円以上 5年以内

5. JIRA対象品目

JIRA証明書発行対象品目一覧

6. 必要書類

書類名 備考
(1)証明書発行申請書 チェック欄は、提出時に設備メーカーにてチェックを記入し必要書類や記入が済んでいることを確認して下さい
(2)様式1:証明書 指定書式を用い記入ガイドを参照して記入して下さい
(3)様式2:チェックリスト 指定書式を用い記入ガイドを参照して記入して下さい
(4)エビデンス資料 次項のエビデンス資料要件を満たす資料を同封して下さい
(5)返信用封筒 切手貼付の上、必ず宛先を記入してください

 

7.エビデンス資料要件

当該設備について
  • 当該設備の性能が分かる資料(生産性向上要件の計算の際に用いた数値が分かるもの)
  • 当該設備の販売開始年度がわかる資料
一世代前モデルについて
  • 一代前モデルの性能が分かる資料(生産性向上要件の計算の際に用いた数値が分かるもの)
  • 一代前モデルの販売開始年度がわかる資料
資料の要件
  • エビデンス資料は公表されている資料(カタログ、仕様書、添付文書、ホームページ等)で証明いただくことを原則とします。
  • 公表されている資料が全くない場合は社内文書(販売開始通知等)、プレスリリース記事等でも考慮します。
  • 資料中の該当する部分をマーカーで色づけする等のご配慮をお願いします。
旧モデルが全くない当該設備の場合
  • 新製品であっても、社内の類似する機能・性能を持つ設備を何かしら抽出し、その設備と比較願います。それでも比較するものが見つからない場合は、類似する機能・性能を持つ設備が社内には一切ないことを記載した文書を添付し、様式2チェックリストの「生産性向上」欄に、「比較すべき旧モデルが存在しない新製品であるため、比較不要」等と記載願います。
  • その場合でも当該モデルの性能指標は記載願います。

 

8.申請書類送付先

〒112-0004 東京都文京区後楽2-5-1 住友不動産飯田橋ファーストビル 1階
(一社)日本画像医療システム工業会 税制証明書発行担当

9.発行手数料

  • JIRA会員企業 : 3,055円(税込)
  • JIRA非会員企業:10,185円(税込)

10.Q&A

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る証明書に関するQ&A集

11. お問い合わせ先

(一社)日本画像医療システム工業会 【税制関連】お問い合わせフォーム
 https://www.jira-net.or.jp/cgi-bin/jira_mailform.cgi?page=31

12. 資料・書式ダウンロード

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る証明書発行申請書
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書(様式1)(その他のもの(レントゲンその他の電子装置を使用する機器)
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書(様式1)(その他のもの)
「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書(様式1)」記入ガイド
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件チェックリスト(JIRA様式2)
「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件チェックリスト(JIRA様式2)」記入ガイド
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る証明書に関するQ&A集
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係るJIRA証明書発行対象品目一覧