一般社団法人日本画像医療システム工業会(以下JIRA)では、中小企業経営強化税制A類型における生産性向上設備の証明書発行を行なっております。この証明書を含む経営力向上計画の主務大臣認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置を受けることができます。
JIRAの発行する証明書は税制措置が受けられることを保証するものではありません。税制措置に関しては、管轄税務署の裁量(判断)となりますのでご留意ください。
本税制度の内容については、中小企業庁ホームページをご参照ください。
経営強化法による支援
※1 中小企業等経営強化法で認定を受けられる中小企業者は「中小企業等経営強化法第2条第1項」にて規定されています。
※2 ここでいう製造販売業者等とはJIRA会員企業、または会員外企業の中の製造販売業を指します。(当該設備の販売時期、新モデル・旧モデルの判断やその性能の正確な把握が求められるため)
JIRAが証明する対象設備(医療機器(JIRA品目)は、下記赤背景の器具備品に該当します。
設備の種類 | 用途又は細目 | 最低価額 | 販売開始時期 |
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機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 全て | 30 万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 全て | 60 万円以上 | 14年以内 |
ソフトウェア | 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの | 70 万円以上 | 5年以内 |
書類名 | 備考 |
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(1)証明書発行申請書 | チェック欄は、提出時に設備メーカーにてチェックを記入し必要書類や記入が済んでいることを確認して下さい |
(2)様式1:証明書 | 指定書式を用い記入ガイドを参照して記入して下さい |
(3)様式2:チェックリスト | 指定書式を用い記入ガイドを参照して記入して下さい |
(4)エビデンス資料 | 次項のエビデンス資料要件を満たす資料を同封して下さい |
(5)返信用封筒 | 切手貼付の上、必ず宛先を記入してください |
当該設備について |
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一世代前モデルについて |
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資料の要件 |
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旧モデルが全くない当該設備の場合 |
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〒112-0004 東京都文京区後楽2-5-1 住友不動産飯田橋ファーストビル 1階
(一社)日本画像医療システム工業会 税制証明書発行担当
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る証明書に関するQ&A集
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