画像医療システムの製造又はこれに関連する事業を営み、当法人の事業に賛同し 、その事業活動に協力しようとする法人
100,000円
会費の算定は、基準となる年商総額を、会費算定時の直近2年間の決算時の年商額の平均値により算定し、年商額区分に応じた区分別会費とする。このため会員の申告に基づき、年商総額を隔年調査する。